9月27日、教務課は2019年度以降の卒業・後期進学要件の変更を発表した。なお、19年3月に発表される本年度の卒業・進学判定にはこの変更は適用されず、現行通りとなる。
今回の変更により、17年度以降入学の法・社会学部の第二外国語および 16年度以前入学の全学部の初修外国語の要件について、入学時に選択した外国語以外の「外国語初級(総合)Ⅰ・Ⅱ」を算入することが可能となる。ただし、Ⅰ・Ⅱは同一外国語である必要がある。また「外国語初級(総合)Ⅰ」あるいは「Ⅱ」のいずれかのみを2言語分算入することもできない。詳しい手続きの方法は、後日manabaで発表される。
また、17年度以降入学の法・社会学部の外国人留学生特例措置にも変更がある。現行では、第二外国語に「日本語Ⅰ・Ⅱ」を選択していない場合のみ日本語上級科目を英語科目の要件に算入可能としていたが、第二外国語として「日本語Ⅰ・Ⅱ」を第二外国語に選択していても、日本語上級科目を英語科目の要件に8単位分まで算入することが可能となる。
この変更で、上級科目を履修する留学生が要件を満たすために取得しなければならない外国語科目の単位数が減少する。